|
|
「不動産用語集」 お問い合わせ
■引っ越しやお部屋選びの際に分かりにくい用語を解説します。 |
| 「印鑑証明」(いんかんしょうめい) |
印影が、現住所のある市区役所・町村役場に登録済みの実印であることの証明書。 賃貸借契約書に実印が必要な場合に添付する。 |

| 「共益費」(管理費)(きょうえきひ) |
集合住宅などの階段・廊下・外灯・ごみ処理などの共用部分の維持管理のために居住者が出す費用。 例えば仲介手数料などで「家賃○ヵ月分」と表現する場合の金額には含まない。 |

| 「更新料」(こうしんりょう) |
地域や物件により、1〜2年の契約更新ごとに発生する儀礼的費用。目安は家賃の1ヵ月分前後。 仲介会社を通している場合は別途、更新手数料が必要なこともある。 |

| 「敷金」(しききん) |
借主の家賃不払いなどの際に充当する担保として契約時に預けるもの。 原則として解約・契約終了時に、解約引きや敷引き、原状回復義務に基づく補修費を差し引いた額が借主に返還される。 |

| 「重要事項説明書」(じゅうようじこうせつめいしょ) |
賃貸物件の借主や売買物件の購入予定者は必ず契約前に宅地建物主任者からこの説明を受けます。 内容は賃貸と売買では異なりますが、主に取引条件や権利関係等について。 |

| 「仲介手数料」(ちゅうかいてすうりょう) |
不動産会社を介して部屋探しを行った場合(仲介または代理)、契約成立の報酬として不動産会社に支払うもの。 賃貸住宅では家賃1ヵ月分+消費税が上限と定められている。 |

| 「賃貸契約期間」(ちんたいけいやくきかん) |
| 賃貸マンションやアパートの場合は2年契約が多い。契約期間が過ぎると契約更新の手続きが必要。 |

| 「手付金」(てつけきん) |
通常は契約成立を前提に、その保証として納める金銭で、手付金ともいう。 賃貸借契約にあたって借主から貸主に支払われた手付は、そのまま敷金または保証金の一部として充当される。 |

| 「特約項目」(特約事項)(とくやくこうもく) |
| 予め契約書に記載されていない条文を特別に約束をすること。 |

| 「取引態様」(とりひきたいよう) |
取引の形態を示す。「仲介」は不動産業者が家主と借り手の間をとりもつもの。 「貸主」は不動産業者自体が所持する物件を貸すこと。「代理」の場合は不動産業者が家主の代行として契約すること。 当然ながら「仲介」の場合は「仲介手数料」が必要となる。 |

| 「入居審査」(にゅうきょしんさ) |
賃貸借契約の前提として行われるもので、家賃支払い能力や住人としての適性を貸主が チェック。 入居申し込み後に行われる。 |

| 「入居申込書」(にゅうきょもうしこみしょ) |
入居を希望した場合に提出する書類。現住所、氏名、勤務先、入居予定家族、保証人などの記入が必要。 入居審査などによって申込はできても入居できない場合がある。 |

| 「申込金」(もうしこみきん) |
契約の意思表示として、申し込み時に預けるお金。賃貸借契約の場合、物件により1万円程度から 家賃1ヵ月分までが目安。契約手続きが進むと、そのまま手付にあてられることが多い。 |

| 「礼金」(れいきん) |
| 部屋や家を借りるとき、謝礼金という名目で家主に支払う一時金。 |

| 「連帯保証人」(れんたいほしょうにん) |
借主の家賃滞納などの債務不履行に際し、連帯して責任を負う人的担保。 単に保証人というより責任は重く、貸主から請求があればすぐに応じる義務がある。 |




|
|
COPYRIGHT(C)2007 鈴忠不動産 ALL RIGHTS RESERVED.
|
|